エフエム宮崎 番組放送基準
前文
株式会社エフエム宮崎は、放送事業を通じて平和な社会の実現と公共の福祉・文化の向上に寄与し、産業・経済の発展に貢献する。この自党に基づいて、民主主義の精神にのっとり、基本的人権と世論を尊重し、言論と表現の自由を守り、品位ある放送により社会の信頼にこたえる。また、県域放送局として災害時等における緊急情報の伝達は迅速かつ正確に行い報道機関としての責務に最大の努力を払う。
綱領
- 人権を守り、法と秩序を尊重し、国民生活の安定に寄与する。
- 良い放送を通じて、すぐれた文化の普及と健全な家庭の育成に寄与する。
- 教育・教養をたかめ、人格と社会道徳の向上をはかる。
- 社会生活に役立つ情報と健全な娯楽を提供し、暮らしと生活を豊かにする。
- 広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすようにつとめる。
基準
この基準はエフエム宮崎の番組およびすべての広告など、すべての放送に適用する。
1章 人権の尊重
- 人命を軽視するような取り扱いはしない。
- 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
- 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
- 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
- 法を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取扱はしない。
- 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
- 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題は、その審理を妨げないように注意する。
- 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
- 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
- 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
- 選挙事前運動の疑いがあるものや公職選挙法に触れるものは取り扱わない。
- 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
- 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童と青少年
- 児童や青少年に良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
- 児童向けの番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
- 児童向けの番組で、悪党行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う場合は、児童の気持ちを過度に刺激したり、傷つけたりしないように配慮する。
- 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
- 放送時間帯に応じ、児童および青少年の聴取に十分配慮する。
- 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
- 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
- 未成年の喫煙、飲酒を肯定するような取扱はしない。
4章 家庭と社会
- 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
- 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 家庭生活、社会の秩序、良い風俗および良い習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
- 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取扱をしない。
5章 教育・教養の向上
- 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
- 放送の公共性に基づき、教育の社会均等と生涯教育に役立つようつとめる。
- 教養番組は、生活や文化の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うに役立つものとする。
6章 報道の責任
- ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
- ニュースの報道に当っては、特に個人の自由や名誉を傷つけないように注意する。
- 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
- ニュースと意見をはっきりと区別し、意見はその出所を明確にする。
- 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
- ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な宣伝に利用されないように注意する。
- ニュースの解説および実況中継などは、感情をまじえず、客観的に取り扱う。
- ニュースの誤報は、すみやかに訂正する。
7章 宗教
- 信仰の自由を尊重し、他宗、他派を中傷やひぼうするものは取り扱わない。
- 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
- 宗教放送では科学を否定するようなものは取り扱わない。
- 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
8章 表現と演出
一般
-
放送内容は放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないように
する。 - ただしい言葉で分りやすく表現する。
- 方言はそのことばを日常的に使っている人々に、不快な感じを与えないように注意する。
- 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
- 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
- 不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現は避ける。
- 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
- 外国作品や海外取材番組では、時代、国情、伝統、習慣などの相違から誤解を生じないよう配慮する。
- 劇的効果のためにニュース形式を用いる場合は事実と混同されることがないように注意する。
- 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる問題その他、社会的影響のある場合は除く。
- 迷信は肯定的に取り扱わない。
- 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
- 病的、残虐、悲惨などの情景描写には、嫌悪感を与えないようにする。
- 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
- 医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。
- 放送局の関知しない私的な証言。勧誘は取り扱わない。
- いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
- 聴取者が通常、感知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現方法)は公正とはいえず、放送には適さない。
- 放送音楽の取り扱いは、別に定める日本民間放送連盟「放送音楽などの取り扱い内規」による。
暴力
- 暴力行為を是認するような取り扱いはしない。
- 暴力行為の表現は、最小限に留める。
- 殺人・拷問・暴行・死刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
犯罪
- 犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いするような取り扱いをしない。
- 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
- とばくとこれに類するものは魅力的に表現しない。
- 麻薬・睡眠薬・覚せい剤などの乱用を肯定したり、魅力的に取り扱わない。
- 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
- 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。
- 犯罪容疑者の逮捕や尋間の方法、および訴訟の手続や法定の場面などを取り扱う時は、 正しく表現するように注意する。
風俗
- 風俗や性に関することは、聞く人に困惑、嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
- 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱う。
- 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いには特に注意する。
- 芸術作品でも、官能的刺激を与えるようなものは取り扱いを慎重にする。
- 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
9章 視聴者の参加
- 聴取者参加の機会は広く、均等に留意する。
- 報酬や賞品をともなう聴取者参加番組には、放送関係者であると誤解されるおそれのある聴取者の参加を避ける。
- 審査員には出演者の技能などを専門的に判断できる人を出来るだけ加えるようにする。
- 賞金または賞品によって、過度に射幸心をあおることのないように注意する。
- 企画、演出、司会などは、出場者や聴取者に礼を失したり、不快な感じを与えないように注意する。
- 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
10章 懸賞と景品
- 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は省略することができる。
- 賞金および賞品などの金額は、過度に射幸心をそそらないよう社会常識の範囲内にとどめる。
- 景品などを贈与する場合、その価値を誇大に表現したり、虚偽の表現をしない。
- 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
11章 広告の取り扱い
- 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
- 広告は関係法令に反するものは取り扱わない。
- 広告は、健全な社会生活や良い週間を害するものであってはならない。
- 事実の有無を問わず、他を誹謗しまたは排斥中傷する広告は取り扱わない。
- 広告放送はコマーシャルによって、広告であることを明らかにする。
- コマーシャルの内容は、広告主の名称、商品、商品名、商標、標語、企業内容(サービス、販売網、施設など)とする。
- 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
- 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないように注意する。
- 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
- 番組およびスポットの提供については、公正の自由競争に反する独占的利用は認めない。(独占禁止法)
- 権利関係や取引の実態が不明確なものは取り扱わない。
- 事実を誇張して、聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。(不当表示防止法)
- 製品やサービスなどについての虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
- 契約以外の広告主の広告や放送局の関知しない私的な証言は取り扱わない。
- 係争中の問題に関する一方的主張または通信、通知のたぐいは取り扱わない。(放送法)
- 特定の対象者に呼びかける通信、通知およびに類似するものは取り扱わない。ただし、人命その他社会的影響のある場合は除く。(電波法)
- 暗号と認められるものは取り扱わない。
- 許可、認可を要する業種で、許可、認可のない広告主の広告は取り扱わない。
- 食品の広告は人の健康を損なうおそれのあるものや、その内容に誇張や虚偽のあるものは取り扱わない。(食品衛生法)
- 教育施設または教育事業の広告で、進学、就職、資格などについて誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
- 占い、心霊術、骨相、手相、人相の鑑定その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするものは取り扱わない。
- 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
- 風紀上好ましくない商品やサービス、及び性具に関する広告は取り扱わない。
- 秘密裏に使用するものや家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。産制器具や性具およびこれに類するものは取り扱わない。
- 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
- アマチュアスポーツの団体および選手を広告に使用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
- 寄付金募集の取り扱いは、主体と目的が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
- 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
- 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
- 皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
- ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
- ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
- 広告は放送時間を考慮して、聴取者に不快な感じを与えないように注意する。
12章 広告の表現
- 広告は、分かりやすい適正な言葉を用いるようにする。
- 聴取者に錯誤を起こさせるような表現はしない。
- 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
- 原則として最大級またはこれに類する表現はしない。
- ニュースで報道された事実を否定するような表現はしない。
- ニュースと混同されやすい表現はしない。特に報道番組のコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。
- 統計、専門術語、文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現はしない。
13章 医療、医薬品、化粧品の広告
- 医療、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、いわゆる健康食品などの広告で医師法、医療法、薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
- 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
- 医療に関する広告は、医療法に定められた事項の範囲を越える広告はしない。
- 医薬品・化粧品の効能・効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現はしない。
- 医療、医薬品の広告の場合、著しく不安、恐怖、楽観の感じを与えるおそれのある表現はしない。
- 医薬品、化粧品の効能・効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
- 医師、薬剤師、美容師などが医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品を推奨する広告は取り扱わない。
- 懸賞の商品として医薬品を提供する旨の広告は原則として取り扱わない。
- いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
14章 金融、不動産の広告
- 金融業の広告で業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
- 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借入を助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
- 金融関係法令に認められていない金融業、利殖業およびこれに類するものは取り扱わない。(銀行法、信託業法、保険業法、相互銀行、証券取引業法他)
- 不特定かつ多数のものに対して利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
- 宅地建物取引業法、建設業法により免許・許可を受けた業者以外の広告は取り扱わない。
- 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現をしない。
- 法令に違反したものや権利関係等、確認できない不動産の広告は取り扱わない。
- 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
15章 広告の時間基準
- コマーシャルの種類はプログラム・コマーシャル、スポット・コマーシャルとする。
- プログラム・コマーシャルおよびニュース番組コマーシャルはつぎの限度をこえないものとする。
一般番組 | |
---|---|
5分番組 | 1分00秒 |
10分番組 | 1分00秒 |
15分番組 | 1分30秒 |
20分番組 | 2分00秒 |
25分番組 | 3分00秒 |
30分以上の番組 | 1割 |
ニュース番組(5分) | |
---|---|
ニュース正味 | 2分30秒 |
前クレジット | 10秒 |
後CM | 60秒 |
後クレジット | 10秒 |
(1)番組内で広告を目的とする言葉、音楽、シンギング・コマーシャル(メロディーだけの場合も含む)その他お知らせなどはコマーシャルとする。
(2)共同提供、タイアップ広告などはプログラム。コマーシャルの秒数に算入する。
スポット・コマーシャル
(1)ステーション・ブレークに挿入するもの。
5秒スポット 10秒スポット 15秒スポット
20秒スポット 30秒スポット その他
(2)時報スポット・コマーシャルは予報音、正時音を含めて10秒とする。
パーティシペーティング・コマーシャルはつぎの限度をこえないものとする。
(1)CMの長さは1件につき120秒以内とする。
(2)クラシック音楽番組に関しては別に定めるところによる。
(3)挿入秒数および件数は下記の表による。
時間 | 60分 | 30分 | 20分 | 10分 |
---|---|---|---|---|
件数 | 8 | 5 | 4 | 2 |
秒数 | 6分40秒 | 4分 | 3分20秒 | 1分40秒(以内) |
案内コマーシャル
別に定めるところによる。
16章 ステレオCMの基準
ステレオ放送番組のコマーシャルは、原則として2チヤンネルステレオで放送する。
(付)放送音楽などの取り扱い内規
Ⅰ.放送音楽については、公序良俗に反し、または家庭、特に児童・青少年に好ましくない影響を与えるものを放送に使用することは差し控える。放送に使用することの適否を判断するにあたっては、放送基準各条のほか、次の各号による。
1.人種・民族・国民・国家について、その誇りを傷つけるもの、国際親善関係に悪い影響を及ぼすおそれのあるものは使用しない。
2.個人・団体の名誉を傷つけるものは使用しない。
3.人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別するものは使用しない。
4.心身に障害のある人々の感情を傷つけるおそれのあるものは使用しない。また、身体的特徴を表現しているものについても十分注意する。
5.違法・犯罪・暴力などの反社会的な言動を肯定的に取り扱うものは使用しない。特に、麻薬や覚醒剤の使用などの犯罪行為を、魅力的に取り扱うものは使用しない。
6.性に関する表現で、直接、間接を問わず、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせるものは使用しない。
7.表現が暗示的、あるいは曖昧であっても、その意図するところが民放連放送基準に触れるものは使用しない。
8.放送音楽の使用にあたっては、児童・青少年の視聴に十分配慮する。特に暴力・性などに関する表現については、細心の注意が求められる。
Ⅱ.(1) 日本民間放送連盟放送基準審議会は内部機構として、民放各社が放送音楽の取り扱いを自主的に判断するうえで参考となる意見を述べるため放送音楽事例研究懇談会を置くことができる。放送音楽事例研究懇談会は、委員(考査責任者または音楽資料責任者)若干名で構成し、アドバイザー(放送基準審議会委員)を置く。
(2) 民放各社は、歌謡曲など特定の曲を放送に使用することの適否について、放送音楽事例研究懇談会の意見を求めることができる。放送音楽事例研究懇談会の意見は民放全社に知らせて、その参考に供する。
(3) 放送音楽事例研究懇談会は、民放各社の自主的判断のため参考になると認める時は、特に意見を求められていない曲についても、その意見を民放全社に知らせることができる。
注記なお、「要注意歌謡曲」の指定制度は1983(昭和58)年に廃止され、要注意の指定から5年を経過するまでの間、経過期間として指定の効力は継続したが、その期間も1987(昭和62)年に満了し、「要注意歌謡曲一覧表」は消滅した。
平成15年7月 内容補強
平成26年11月内容補強