1.計画策定の目的
この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに「国民の保護に関する基本指針」「宮崎県国民保護計画」に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。
2.基本的考え方
エフエム宮崎は指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限とどめるため、この計画に則り、1.警報およびその解除(以下、警報等)、2.避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)、3.緊急通報を速やかに放送する。
報道機関としては、政府、宮崎県および関係機関に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。
3.国民保護措置の内容および実施方法
(1)警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
これらの放送の実施にあたっては、市民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
(2)自社施設等の被災への対応
(3)安否情報収集への協力
(4)被災施設の復旧について
4.国民保護措置の実施体制
(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
ニュースの責任者は、自らが武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。
1.宮崎県からの警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡を常時受けられる態勢。
2.速報の挿入ならびに緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。
さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。
(2)職員の配置および服務の基準
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と社員の安全確保に最大限配慮する。
5.実施にあたっての関係機関との連携
宮崎県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。
6.緊急対処保護措置の実施について
緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。
7.その他
(1)訓練の実施
(2)国民保護措置に備えた施設・設備の整備
また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材の備蓄に努める。
(3)本計画の作成・変更について
以上







